株式会社ジャルセールス九州受注型企画旅行条件書 (国内)

(お申し込みの際には、必ずこの旅行条件書をご確認のうえ、お申込みください。)

 

1.    受注型企画旅行契約

(1)   この旅行は、株式会社ジャルセールス九州(以下「当社」といいます。)が旅行者からの依頼により、旅行者の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。この旅行に参加されるお客様は、当社と受注型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。

(2)   旅行契約の内容・条件は、本旅行条件書及び当社「旅行業約款受注型企画旅行契約の部」(以下「約款」といいます。)によります。なお、確定書面及び約款は、情報通信の技術を利用する方法で提供するファイルを含みます。

(3)     当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)を受けることができるように、手配し旅程管理をすることを引き受けます。

2.    企画書面の交付

(1)     当社は、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者からの依頼があったときは、当社の業務上の都合があるときを除き、当該依頼の内容に沿って作成した旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件に関する企画の内容を記載した書面(以下「企画書面」といいます。)を交付します。

(2)     当社は、前項の企画書面において、旅行代金の内訳として企画に関する取扱料金(以下「企画料金」といいます。)の金額を明示することがあります。

3.    旅行契約のお申込み・予約

(1)   企画書面に記載された企画の内容に関し、当社に受注型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。

(2)   前(1)号の申込金は、旅行代金(その内訳として金額が明示された企画料金を含みます。)又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。

(3) 当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めたときは、その代表者を契約責任者として旅行契約のお申込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、契約責任者との間で行うことがあります。この場合、契約責任者は当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。また、契約責任者が当該団体・グループに同行しない場合は、当社はあらかじめ契約責任者が選択した構成員を、旅行開始後における契約責任者とみなします。

(4) 当社は、契約責任者と受注型企画旅行契約を締結する場合において、第3項(1)の規定に係わらず、申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行の締結を承諾することがあります。

(5) 前(4)号の規定に基づき申込金の支払いを受けることなく受注型企画旅行契約を締結する場合には、当社は、契約責任者にその旨を記載した書面を交付するものとし、受注型企画旅行契約は、当社が当該書面を交付したときに成立するものとします。

 (6) 申込金の額は以下のとおりです。なお、申込金は後述する「お支払い対象旅行代金」「取消料」「違約金」のそれぞれ一部または全部として取扱います。

旅行代金の額(お一人様)

申込金又は預り金の額(お一人様)

15万円以上

30,000 円以上旅行代金まで

10万円以上15万円未満

20,000 円以上旅行代金まで

6万円以上10万円未満

12,000円以上旅行代金まで

6万円未満

10,000 円以上旅行代金まで

上記表内の「旅行代金」とは第7項の「お支払い対象旅行代金」をいいます。

(7) 当社は、申込手続が完了した場合、旅行契約成立前(後)における申込撤回(契約解除)等の連絡に係る当社らの営業日・営業時間・連絡先等をお客様に案内します。

4. お申込み条件・参加条件

(1) お申込み時点で20歳未満のお客様が単独でご参加される場合は、原則として保護者の同意書の提出が必要です。

(2) 現在健康を損なわれているお客様・慢性疾患・妊娠中の方、または、障害をお持ちのお客様で、車椅子の手配等、特別の配慮を必要とする場合は、その旨を旅行のお申込み時点でお申し出ください。当社は、可能かつ合理的な範囲でこれに応じます。(お申し出がない場合は、特別な手配ができない場合がありますのでご了承願います。)なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とします。

(3) 身体に障害をお持ちのお客様は、所定の「お伺い書」の提出をお願いいたします。なお、この場合は、、あわせて医師の診断書を提出していただく場合があります。

(4) 妊娠中のお客様は、ご自身の責任においてご参加していただきます。ただし、航空機搭乗が出産予定日の28日以内の場合は、航空会社所定の診断書の提出が必要です。いずれの場合も、現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込みをお断りさせていただくか、お客様のご負担で介助のための同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。また、ご参加の場合には旅行契約の内容の一部を変更させていただくことがあります。

(5) 当社はご旅行中にお客様が疾病、傷害、その他の事由により医師の診断又は加療を要すると判断したときは、必要な措置をとることがあります。なお、これに係る一切の費用はお客様の負担となります。

(6) 他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申込みをお断りすることがあります。

(7) お客様の都合による別行動は、原則としてできません。ただし、当社が定める手配旅行契約に基づいて料金をお支払いいただくことにより、お受けする場合があります。

(8) お客様の都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨と、旅行行程への復帰の意思の有無、および復帰の予定日等の表明が必要です。その場合、離脱した部分の旅行費用(第9 項(1)に記載されたもの等)の払戻は行いません。

5. 旅行契約成立時点

受注型企画旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、第3項(1)の申込金を受理したときに成立するものとします。

6. 契約書面および確定書面

(1)   契約書面とは@旅行日程・旅行サービスの内容・旅行代金A本旅行条件書B旅行契約締結年月日を証する書面(ただし、第23項の通信約款の場合を除きます。)をいい、確定書面とは出発前にお渡しする旅行日程表のことをいいます。

(2) 当社は、第2項(1)の企画書において企画料金の金額を明示した場合は、当該料金を前(1)号の契約書面において明示します。

(3) 契約書面において、確定された旅行日程・運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び旅行計画上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に受注型企画旅行の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。

(4) 当社が旅行契約により手配した旅程を管理する義務を負う旅行サービスは、受注型企画旅行の適用範囲の中で契約書面及び確定書面に記載するところによります。

(5) 当社は、お客様に集合時刻・場所・旅行日程・利用運送機関・宿泊機関等に関する確定情報及び旅行地における現地手配業者との連絡方法等を記載した最終旅行日程表をお渡しします。

7. お支払い対象旅行代金

「お支払い対象旅行代金」とは、契約書面の価格表示欄に「旅行代金として表示した金額」と「追加代金として表示した金額」の合計金額から「割引代金として表示した金額」がある場合は、その金額を差し引いた金額(以下本旅行条件書内では単に「旅行代金」といいます。)をいいます。この金額が「申込金」、「取消料」、「違約金」及び「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。

8. 旅行代金のお支払い期日

旅行代金は、旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前にお支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申込みの場合は、お申込み時点、又は、旅行開始日前の当社が指定する期日までにお支払いいただきます。

9. 「旅行代金」に含まれるもの

(1)   旅行代金には、最終旅行日程表に表示された以下のものが含まれます。(いずれも旅行中または旅行日程として表示されたもの)

@     航空、船舶、鉄道等利用運送機関の運賃・料金。

A 運送期間の課す付加運賃・料金。(原価の水準の異常な変動に対応する為、一定の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課される者に限る。)

B 空港を利用する場合の空港施設使用料

C 送迎バス等の代金(空港・駅・埠頭と宿泊ホテル間)、都市間の移動バス等の代金。ただし、旅行日程に「お客様負担」と記載してある場合を除きます。

D 観光、視察の代金。(バス等の代金、ガイド・入場代金等)

E ホテル等の宿泊代金、税金・サービス料金。

F 食事に係る代金(機内食を除く)、税金、サービス料金。

G 1人様につき1個の受託手荷物運搬代金。手荷物の総額が15万円を超える場合は、別途、旅行傷害保険にご加入ください。)

H 添乗員同行コースでの添乗員同行代金。

I その他、旅行日程等で含まれる旨表示したもの。

(2)   上記の事柄は、お客様の都合により、利用されない場合でも払い戻しの対象外となります。

10. 「旅行代金」に含まれないもの

9項に掲げるものの他は、旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

(1)       自宅から発着空港等までの交通費や宿泊費等

(2)       超過手荷物料金(規定の重量・容積・個数の超過分の料金)

(3)       クリーニング、電信電話料金、その他追加飲食代等お客様の個人的諸費用及びこれに伴う税・サービス料金

(4)       傷害・疾病に関する医療費等

(5)       希望者のみが参加する現地旅行会社等実施の「オプショナルツアー」(別途料金の小旅行)の代金

(6)       その他、旅行日程等で「 〇〇料金」と明示したもの

11. 追加代金と割引代金

7項でいう「追加代金」及び「割引代金」とは、当社が旅行日程等に表示した以下のものをいいます。

(1)   追加代金

7項で言う「追加代金」とは以下をいい、その一部を例示します。

@ホテル又は部屋のタイプをグレードアップするための追加代金

A「延泊プラン」による延泊代金

Bその他、旅行日程等で「 〇〇追加代金」と称するもの

(2)   割引代金

7項でいう「割引代金」とは以下をいい、その一部を例示します。

@「子供割引」等年齢その他の条件による割引代金

Aその他、旅行日程等で「 ○○割引代金」と表示したもの

12. 旅行契約内容の変更

(1) 旅行者は当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の受注型手配旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更するよう求めることができます。この場合において、当社は可能な限り旅行者の求めに応じます。

(2) 当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供、その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、「契約内容」を変更することがあります。

13. 旅行代金の額の変更

(1)   利用する運送機関の運賃・料金が、著しい経済情勢の変化等により、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加又は減少することがあります。ただし、旅行代金を増額変更する場合は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様にその旨を通知します。

(2)   本項(1)により運賃・料金の減額がなされるときは、その減少額だけ旅行代金を減額します。

(3)   12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加又は減少したときは、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。

(4)   (3)号により、旅行の実施に要する費用の増加が生じる場合で、運送・宿泊機関等が当該旅行サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸施設の不足が発生したこと(以下「オーバーフロー」といいます。)によるときは旅行代金の額の変更をいたしません。

(5)   当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人数が変更となったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。

14. お客様の交替

(1)   お客様は、当社の承諾を得た場合に限り、旅行契約上の地位を、お客様が指定した別の方に譲渡することができます。(ただし、当社は、コース・時期により当該交替を一切お受けできないことがあります。)この場合、お客様は所定の手数料をお支払いいただきます。

(2)   この場合、お客様は、第15項に定める取消料の対象となります。

(3)   契約上の地位の譲渡は、当社が当該交替を承諾し、手数料を受理したときに効力を生じ、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。

15. 旅行契約の解除・払い戻し

(1)   旅行開始前

@お客様の解除権

ア、   お客様は、次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし、解除の申し出は、当社の営業日、営業時間内にお受けします。

取消料

取消日(契約解除の日)

取消料 (お一人様)

以下に掲げる場合以外の場合(当社が契約書面において企画料金の金額を明示した場合に限る。)

21日目に当たる日以前

企画料金に相当する金額

 

旅行開始の前日から起算して

さかのぼって

20日目に当たる日以降

旅行代金の20%

7日目に当たる日以降

旅行代金の30%

旅行開始日の前日

旅行代金の40%

旅行開始日当日

旅行代金の50%

旅行開始後または無連絡不参加

旅行代金の100%

イ、    旅行契約成立後にコース及び出発日を変更される場合も上記の取消料の対象となります

ウ、    各種ローン取扱手続上の事由による、旅行契約解除の場合も上記の取消料の対象となります。

エ、   お客様は、次に該当する場合は、取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。

a.      12 項(2)に基づき、旅行契約内容の変更が行われたとき。ただし、その変更が第22項の変更補償金の表中左欄に掲げるもの、その他の重要なものである場合に限ります。

b.      13 項(1)に基づき、旅行代金が増額されたとき。

c.       天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合であって、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

d.      当社らがお客様に対し、第6 項(3)の期日までに最終旅行日程表をお渡ししなかったとき。

e.      当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

オ、   当社は、本項「ア、イ、ウ、」により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(又は申込金)から所定の取消料を差引き残りを払い戻します。取消料が申込金でまかなえないときは、その差額を申し受けます。また、本項「エ」により旅行契約が解除されたときは、既に受理している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。

A当社の解除権

ア、    お客様が第8項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、お客様が旅行に参加される意志がないものとみなし、当社はその翌日に旅行契約を解除することがあります。この場合は、本項「(1)の@のア」に定める解除期日に適用される取消料と同額の違約金をお支払いいただきます。

イ、    以下に該当する場合は、当社は、旅行契約を解除することがあります。

 

a.  お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められたとき。

b.  お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められたとき。

c.  お客様が契約内容に関し、合理的な範囲を超える負担を求めたとき。

d.  スキーを目的とする旅行における必要な降雪量などの旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。

e.  天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。

ウ、    当社は、本項「(1)のAのイ」により旅行契約を解除したときは、既に受理している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。

(2)   旅行開始後

@お客様の解除・払戻し

ア、    お客様のご都合により途中で離団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切払い戻しません。

イ、    お客様の責に帰さない事由により最終旅行日程表に記載した旅行サービスの提供を受けられなくなったとき、または当社がその旨を告げたときは、お客様は、当該受けられなくなった旅行サービスの提供に係る部分の旅行契約を、取消料を支払うことなく解除することができます。

ウ、    前(イ)の場合、当社は、旅行代金のうち、当該受けられなくなった旅行サービスの提供が不可能になった部分に係る旅行費用をお客様に払い戻します。ただしその事由が当社の責に帰さない場合は、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から、当社が当該サービス提供者に支払いまたこれから支払うべき取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払い戻します。

  A当社の解除・払戻し

ア、    当社は、以下に該当する場合、お客様に理由を説明して旅行契約を解除することがあります。

a.      お客様が病気・必要な介護者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないとき。

b.      お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない場合、またこれらの者もしくは同行する他の旅行者に対する暴行もしくは脅迫などにより、団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

c.       天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能になったとき。

イ、    解除の効果及び払戻し

当社が本項「(2)のAのア」により旅行契約の解除が行なわれた時であっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する契約は有効に履行されたものとします。この場合、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払又はこれから支払わなければならない取消料・違約金その他の名目による費用を差引いて払い戻します。

ウ、    解除後の帰路手配

本項「(2)のAのア」のa, cにより、当社が旅行契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用はお客様の負担となります。

エ、当社が本項「(2)のAのア」の規定に基づいて旅行契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわち、お客様が既に提供を受けられた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

16. 旅行代金の払戻しの時期

当社は、第13 項及び第15 項の規定により、お客様に対し払戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては、解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払戻しにあっては、契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。

17. 添乗員と旅程管理

(1) 添乗員が同行する旅行においては添乗員が、旅行を円滑に実施するために必要な業務を行います。なお、この業務は、旅行日程表に当社又は手配代行者等の連絡先を記載し、お客様からのご連絡を受けてから行う場合もあります。

@ 添乗員の同行の有無は、契約書面に明示します。

A お客様は、旅行を円滑に実施するため添乗員又は現地係員の指示に従っていただきます。

B 添乗員の業務は、原則として8時から20時までとします。

(2) 添乗員同行と記載されたコースを除き、添乗員は同行いたしません。お客様が旅行サービスを受ける為に必要なクーポン類をお渡しする場合は、旅行サービスを受ける為の手続はお客様ご自身で行っていただきます。なお、現地における当社の連絡先等は、契約書面または最終日程表に明示します。また、天候等不可抗力によって旅行サービスの受領が出来なくなった場合は、当該部分の代替サービスの手配や手続はお客様ご自身で行っていただきます。

18. 当社の責任

(1)   当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者 (以下「手配代行者」といいます。) が、故意又は過失により、お客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。

(2)   お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合におきましては、当社は、原則として本項(1)の責任を負いません。

ア.    天災地変、戦乱、暴動、運送宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、自由行動中の事故、その他当社の関与し得ない事由、又はこれらによって生ずる旅行日程の変更又は旅行中止。

イ.     伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難、詐欺等の犯罪行為、その他当社または当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被られたとき。

ウ.    運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など、又はこれらによって生じる旅行日程 の変更・目的地滞在期間の短縮又は旅行の中止。

3) 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の定めにかかわらず、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様お一人につき、15万円を限度(ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

19. 特別補償

(1)   当社は、第18項(1)の規定に基づく当社の責任が生じるか否かを問わず、約款の別紙「特別補償規程」の定めるところにより、当社が企画・実施する受注型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって生命、身体に損害を被ったときは、お客様又はその法定相続人に死亡補